交通事故の件数は,年々顕著に減少していますが,自転車事故については,減少幅は緩やかであり,自転車乗車中の死亡者数は,ほぼ横ばいの状況です。この背景には,自動車ほど安全対策が徹底していないこと,免許がいらず,子どもや高齢者でも利用できることなどの事情があります。
また,自転車を運転していて交通事故に遭遇した場合は,自動車を運転していた場合と比べて,重大な怪我を負う可能性が高く,骨折などはもちろん,頭部打撲から脳損傷につながるケースも多くあります。
そこで,本コラムでは,自転車の交通事故に焦点を当てて,注意すべきポイントを紹介したいと思います。
まず,自転車で交通事故に遭った場合でも,まずは,弁護士費用特約に加入していないか確認してください。
自転車に乗っていた本人が自動車保険に加入している場合はもちろん,親族(特に同居の親族)が自動車を保有している場合には,弁護士費用特約に加入しており,かつ,あなたの自転車事故に適用される可能性があります。
弁護士費用特約に加入していれば,加害者との交渉にかかる弁護士費用は,その大半を保険で賄うことができますので,積極的に弁護士に依頼すべきです。
また,自転車による交通事故では,冒頭で述べたように,頭部打撲や骨折など,重大な怪我につながるケースが多いため,その分,賠償額も大きくなる傾向にあります。
賠償額の算定基準には,自賠責基準,任意保険基準,裁判基準(弁護士基準)の3つがあり,重大事故であればあるほど,賠償額の差は大きくなる傾向にあります。
たとえ弁護士費用特約に加入していない場合でも,初回相談は無料ですので,一度は,弁護士に相談してください。
さらに,自転車による交通事故では,過失割合が争点になることが多い印象を受けます。理由は定かではありませんが,自転車事故は,交差点や路地での飛び出し事故,あるいは,無理な横断による事故が多く,加害者である自動車の運転者が,事故発生の原因は自転車側にあると考えるケースが多いからかもしれません。
もちろん,交差点での飛び出しや無理な横断は,過失割合に影響を与えますが,だからと言って,自転車側が一方的に悪いということはあり得ません。むしろ,自転車事故の場合は,自転車側の過失が小さくなる傾向にあるため,加害者やその保険会社の主張が間違っている場合も多々あります。
自転車事故の過失割合は,運転者の特性(子ども又は高齢者であるかどうか),自転車横断帯を通行していたか,住宅地や商業地など道路幅等,事故状況により様々ですので,加害者の言うことを鵜呑みにせず,弁護士にアドバイスを求めましょう。
以上は,自転車側が被害者となった場合ですが,自転車側が加害者となる事故もあります。
予期せぬ高額賠償が認められる事案もあり,しかも,運転者が未成年の場合にはその保護者に対する賠償責任が認められるケースもあります。
大阪府では,平成28年に,「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」(大阪府自転車条例)が施行され,自転車保険への加入が義務付けられました。いつでも,だれでも,交通事故加害者となりうる以上,自転車を運転する機会のある方は全て自転車保険に加入してください。
そうすることで,万一,事故を起こした場合に,被害者への賠償が可能となり,あなた自身も高額賠償が認められたとしても,全ての財産を失わずに済みます。