弁護士費用

① 弁護士費用特約にご加入の場合

弁護士費用特約をご利用の場合は、弁護士費用は保険会社から支払われますので、皆様から直接お支払いいただく費用はありません。

ただし、弁護士費用特約を利用した場合でも、弁護士費用の総額が300万円を超える場合には、②記載の報酬金をお支払いいただきます。

 

② 弁護士費用特約に加入していない場合

着手金 報酬金
無料 20万円+経済的利益の15%(税別)

 

 

弁護士費用についてはこちらのページもご覧ください。

弁護士費用に不安がある方へ

 

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