1 はじめに
以下では、当事務所が、日常的に取り扱っている業務の一部をご紹介いたします。
これら以外にも、労働問題、不動産トラブル、建築トラブル、消費者被害、近隣トラブル、マンションや自治会の管理に運営に関するご相談など、幅広くご相談ご依頼をお請けしております。
どのようなことでも結構ですので、一人で悩まず、弁護士への相談に躊躇することなく、かかりつけの病院へ行くように、気軽にご相談ください。
2 交通事故の被害者支援
当事務所は、交通事故の被害者支援に力を入れております。
特に、弁護士池田克大は、死亡事案等の重大案件はもとより、頚椎捻挫などの比較的軽微な事案も積極的に受任しており、後遺障害等級の獲得実績も多数あります。なお、当事務所は、被害者側に特化しており、保険会社や加害者側からの依頼は一切お受けしておりません。
交通事故に遭遇された場合、治療が終わってからではなく、事故直後からご相談いただくことが重要になります。弁護士費用特約を利用すればほとんどのケースで自己負担なく弁護士に依頼できますので、是非、お早めにご相談ください。
3 企業法務
当事務所では、中小企業や個人事業主の皆様からのご相談にも対応しております。
主な業務内容は、「債権回収」、「各種損害賠償」、「契約書のリーガルチェック」、「労使紛争への対応」、「業種毎の関係法令への対応」、「事業承継」、「事業再生」、「法的整理」などですが、特に、日本経済の根幹となる中小零細企業(主として売上高10億円未満の企業)に対する法的支援・事業再生(資金繰りの相談を含む)に力を入れています。
また、顧問契約につきましても、他の事務所とは異なる充実したサービスを提供しておりますので、ご興味を持たれましたら、是非一度、担当弁護士までお声がけください。
4 遺言相続業務
当事務所では、遺志を相続人に伝え、相続人間のトラブルを未然に防止するための「遺言書の作成」を取り扱っております。
また、死後の相続トラブルについても、十分な実績があります。具体的には、「遺産分割」のご依頼はもとより、「相続放棄」、「遺留分減殺請求」、「遺言無効確認」、「遺産の横領や生前の使い込み」など、日々、様々なご相談ご依頼を頂戴しております。
さらに、「身寄りのない人をお世話された方からのご相談」などもお請けしております。相続に関しては、ネット上に様々な情報が溢れています。ただ、それら情報が正しいものか、自分が直面している問題にそのまま適用できるか、見落としている問題点はないか、自ら判断することは難しいはずです。
自己判断せず、できるだけ早い段階で弁護士に相談してください。
5 高齢者支援
当事務所では、高齢者支援も行っております。
具体的には、判断能力が低下した場合のサポートとしての「財産管理及び成年後見」、介護施設や自宅介護などで発生した「介護事故からの被害回復」などを行っております。
特に、所長弁護士池田直樹は、高齢者支援を専門としており、成年後見制度の施行当初から、裁判所からの依頼に基づき、数多くの方の成年後見人を務めてきました。また、介護事故を含む高齢者虐待の分野に関しては、多数の実績があります。
6 離婚男女問題
当事務所では、近時、この分野に関する相談が増加傾向にあり、特に不貞・不倫による「慰謝料請求」や「離婚」のご相談が増えています。その他にも、「婚約破棄・内縁関係の解消」、「ストーカー被害」などのご相談もお請けしております。
慰謝料請求に関しては、ご自身で対応すると大きな精神的負担を伴いますので、弁護士へのご依頼をお勧めしています。また、離婚に関しては、早い段階でご相談いただくことで、有利に交渉を進めることができます。
なお、弁護士費用については、様々なプランを要していますので、心配なさらずに気軽にご相談ください。
7 債務整理業務(再チャレンジ支援)
当事務所では、債務整理業務を再チャレンジ支援と位置づけ、皆様のご要望や状況に応じた最適な債務整理方法をご提案しております。具体的には、「任意整理」、「個人再生」、「破産手続」の3つの方法をご提案しております。
債務整理というと、マイナスのイメージが強く、特に破産手続に対するそれは根強いものがあります。しかし、実際の制度は全く異なります。人生の再スタート・再チャレンジと捉えて、積極的に活用してください。
早期にご相談いただければ、様々な生活再建プランをご提案できますので、返済不能に陥る前に早めにご相談ください。
8 刑事事件
当事務所では、刑事事件に関する業務も行っております。具体的には、「刑事事件の被害に遭われた方のサポート」はもちろん、「大切な方が警察に逮捕されるなどした場合の弁護活動」も行っております。
刑事事件の被害に遭われた場合には、弁護士にその後の対応を依頼することで、加害者側との接触による更なる精神的苦痛を回避することができます。
また、大切な方が警察に逮捕されるなどした場合には、罪を認めている場合、事実を否定している場合、いずれの場合でも、直ちに弁護士に相談し、弁護人を選任する必要があります。