相手方が無保険(保険未加入)でお悩みの方

交通事故に遭遇した場合には、治療費はもとより、通院交通費、休業損害、慰謝料など様々な損害が発生します。

そして、あなたが被った損害を賠償するのは、ほとんどの場合、加害者本人ではなく、加害者が加入している自賠責保険会社と任意保険会社です。

しかし、加害者の中には、任意保険に加入していない者もいます。若年の場合や、原動機付自転車の運転者の場合に多くみられますが、保険の更新を失念し、事故当時保険が切れていたというケースもあります。また、極稀にですが、自賠責保険にすら加入していないといったケース(いわゆる無保険のケース)もあります。

このようなケースでは、加害者本人から損害賠償を受領しなければならないため、賠償金を受領するまでに、多くのハードルが待ち構えています。

ここでは、まず、自賠責保険と任意保険の仕組みについて簡単に説明した上で、相手方が各保険に加入していない場合の対処法について紹介します。

 

1 自賠責保険と任意保険の仕組み

自動車損害賠償保障法(通称「自賠法」)という法律では、自賠責保険(共済)に加入している自動車でなければ運転してはいけないとされています。

したがって、車を購入する際は、もれなく自賠責保険に加入します。

ただ、自賠責保険によって支払われる賠償は最低限度の賠償に過ぎず、被害者が本来受領すべき適切な賠償との間には、大きな隔たりがあります。

そこで、多くのドライバーは、この隔たりを埋めるために、自賠責保険に加えて、任意保険というものに加入しています。

 

2 相手方が任意保険に加入していない場合

以上を前提に、相手方が任意保険に加入していないケースについて、説明します。

このケースでは、相手方は、任意保険こそ加入していませんが、自賠責保険には加入しています。

そこで、まずは、自賠責保険会社に対し、損害の賠償を求めることになります。

この請求手続の中で、後遺障害等級認定の申請も行えますし、後遺障害等級が認定されれば、等級に応じて、自賠法が定める基準に従った賠償を受領することが出来ます。実は、この等級認定をしてもらえるというのが自賠責保険の大きなポイントです。

自賠責保険会社から最低限の賠償を受領したら、次に、自賠責超過分、つまり、本来受領すべき賠償額と自賠責保険の賠償との差額を、加害者本人に請求することになります。

交渉がまとまれば、後は、賠償金を受領するのみです。示談時に一括で賠償金を受領できるのであれば、簡単な示談書を作成すれば足ります。他方、分割でしか支払えない場合には、将来の支払いを確保するために、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成したり、連帯保証人を求めたりします。また、交渉が不成立になれば、裁判を起こすことになりますが、裁判で和解が成立すれば、その内容に応じて加害者から任意に損害賠償を受領できます。

以上は、加害者が任意の支払いに応じた場合の話です。

加害者が任意の支払いに応じない場合には、裁判で獲得した判決に基づいて、加害者の財産を差し押さえなければなりません。ただ、加害者が自分には賠償金を支払うだけの資力がないと言い張った場合はどうすればよいでしょうか。「無い袖は振れない」と。

これまで、法律家の世界では、この点が大きなハードルとなっていました。

しかし、最近、徐々にこの傾向が変わりつつあります。もちろん、実際に資力がない者からは賠償金を回収することはできませんが、資力があるのにそれを隠している者から回収できる場合が増えてきました。

詳細は、相談の際にお伝えしますが、以前はできなかった、金融機関の預金口座の調査や、マイナンバー制度を利用した収入源の調査ができるようになってきました。

したがって、加害者が任意の支払いに応じない場合でも、諦めずに、強気で交渉に臨むべきです。

以上のように、自賠責超過分は、加害者本人から受領するのが基本ですが、実は、加害者以外から受領できる場合があります。

それは、あなたやご家族が、無保険車傷害保険や人身傷害補償保険に加入している場合です。これら保険に加入していれば、自賠責超過分のある程度の部分について、損害を回復できる可能性があります。

交通事故に遭った場合には、これら保険に加入していないか調べることをお勧めします。

 

3 相手方が自賠責保険にすら加入していない場合

相手方が自賠責保険に加入していない場合には、損害の全部について、加害者本人に請求することになります。その場合の手順は先ほど述べたとおりです。近時、財産調査の方法が増えていますので、最初から諦める必要はありません。

また、上記のように、無保険車傷害保険や人身傷害補償保険に加入していれば、加入している保険会社から保険金を受領することが出来ますので、損害の大部分を埋めることが出来ます。
 

では、加害者本人に実際に資力がなく、あなた自身も無保険車傷害保険や人身傷害保険に加入していない場合には、一切損害を回復できないのでしょうか。

そうではありません。

このような場合に備えて、国は、自動車損害補償事業というものを用意しています。

自賠法71条以下で定められた事業ですが、具体的には、加害者が無保険車の場合や、加害者車両の保有者が明らかでない場合(例えば、ひき逃げのケース)に、自賠責基準に準じた補償を受けることができる制度です。

このように相手方が保険に加入していない場合でも、損害を回復できる場合が多くあります。相手方が無保険(保険未加入)でお悩みの場合には、一度、私たちに相談してください。

 

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