手前味噌ではありますが、ここで、当事務所の特徴と強みを説明させていただきます。
当事務所は、皆様に選ばれるべき法律事務所であると自負しております。
1 高い専門性を有していること
交通事故の賠償交渉における最重要事項は後遺障害等級の獲得です。
そして、適切な後遺障害等級を獲得するためには、医学的知識が不可欠であり、また交通賠償実務の実相を知っている必要があります。
当事務所の池田克大弁護士は、これまで数百件の交通事故相談に対応してきました。
そして、数多くの相談に対応する中で、事故直後からサポートを行い、適切な後遺障害等級を獲得することが重要であると気付き、以後、医学文献等も参照しながら研究を重ねてきました。そして、研究の成果もあり、重度後遺障害の事案だけでなく、むちうち・頚椎症などの事案においても、数多くの後遺障害等級を獲得してきました。このように、当事務所は、交通事故分野について高い専門性を有していると言えます。
2 経験ある弁護士が一貫して対応
当事務所では、初回のご相談を担当した弁護士が、事件解決に至るまで、一貫して対応します。
法律事務所の中には、担当弁護士がコロコロと変わったり、相談事は事務職員が電話で対応するだけというところもあります。弁護士と話ができたのは、初めの相談のときだけで、それ以降は、何度電話しても、弁護士が不在で、事務職員としか話ができないというケースをよく耳にします。しかし、当事務所ではそのようなことは一切ありません。
交通事故について十分な知識と経験のある弁護士が、あなたの専属となり、事件解決に至るまで一貫して対応します。
3 原則として被害者請求を行う
また、当事務所は、後遺障害等級認定の申請にあたっては、原則として被害者請求を行います。
より簡易な申請の方法として、加害者側保険会社に認定申請を代行してもらう事前認定という申請方法があります。弁護士の手間という観点から見ると、この申請方法のほうが楽です。
しかし、この方法による場合、加害者側に手続を代行してもらうという気持ち悪さがあるだけでなく、現に、一括意見書という加害者保険会社作成の意見書を添付されるため、後遺障害認定の判断が歪められる危険性があります。
したがって、当事務所では、原則として、被害者請求という被害者自らが認定申請を行う申請方法を採用しています。
4 訴訟提起も辞さない
さらに、訴訟提起についても、積極的に行っています。
交通事故においても、裁判に至らない示談交渉のみで、適切な賠償を受領できる場合もあります。ただ、保険会社や担当者によっては、示談交渉では十分な賠償案を提示せず、訴訟をしなければ、適切な賠償を受領できない場合があります。
もちろん、訴訟を提起する場合には、余分に時間がかかること、示談交渉段階では相手方が主張を控えていた争点が顕在化するなど、一定のリスクはあります。これらリスクを十分に考慮し、皆様にご説明した上で、必要とあれば、積極的に訴訟提起を行っています。
弁護士サイドからすれば、訴訟は手間が掛かるだけという意見もあります。しかし、死亡事故や重大事故の場合、過失割合など争点についてどうしても妥結出来ない場合など、訴訟をしなければならないときは間違いなくあります。
そういった場合には、手間を惜しまず、迷わず、訴訟提起を行います。
5 被害者支援に特化
最後に、当事務所は、被害者支援に特化しています。
保険会社の顧問弁護士となり、加害者側の代理人を務める事務所も多くあります。これら事務所を否定するわけではありません。友人にも保険会社の顧問弁護士をしている弁護士がいます。
ただ、私は、被害者の力となりたいのです。
交通事故という不運な出来事に意に反せず遭遇し、重い後遺症を背負って生きていかなければならない。その苦しみは言葉では表せません。
少しでも多くの被害者が適切な賠償を受領し、将来に希望を持てるように支援したいのです。