交通事故により車両が故障するなどした場合には、治療費や慰謝料などの人身損害以外に、車両の修理費等の物的損害(いわゆる物損)についても、賠償を求めることが出来ます。
ここでは、物的損害のうち、交通事故で比較的多く見られる物的損害を幾つか紹介したいと思います。
1 車両損害
交通事故により、車両が故障した場合には、修理費を請求することが出来ます。
ただし、修理費が事故時の時価額を上回る場合には、時価額が損害とされます。
例えば、時価額が30万円の車両が交通事故により破損したが、修理費用の見積りを取ったところ50万円だったという場合には、車両損害として請求できるのは、30万円ということになります。
なお、時価額は、同一車種、年代、型、使用状態、走行距離等の自動車を中古車市場で購入できる価格を言います。具体的にどのように算定するかですが、オートガイド自動車価格月報(いわゆるレッドブック)や、中古車販売サイトの価格情報等を参考に算定されます。
2 評価損(いわゆる格落ち)
修理したものの、元通りにならず、機能に欠陥が残る場合。
修理により機能は回復したものの、事故歴などにより商品価値が下落する場合。
このような場合には、価値の減少分を損害として、相手方に請求できる場合があります。
具体的に、どの程度価値が減少したかは、損傷の内容や程度、修理の内容、初年度登録からの経過期間、走行距離、車種等を考慮して判断されます。
一般財団法人日本自動車査定協会という中古自動車の査定を行っている団体に、事故減価額証明書という書類を発行してもらい、これを証拠とすることがあります。
3 代車使用料
車両の修理や買替えの期間中、代車を必要とする場合があります。
車がなければ生活できないような環境に住んでいる場合。
仕事を営む上で、車の利用が必須の場合。
その他、徒歩や自転車、公共交通機関ではなく、車を利用しなければならない事情がある場合など、様々なケースがあります。
このように、代車を使用する必要性がある場合に、実際に代車をレンタルした場合には、相当な修理期間又は相当な買替期間について、一定の単価を基準として、代車を使用するために要した費用(代車使用料)を損害として請求することが出来ます。
4 休車損害
タクシーや運送会社の配送トラックなどの営業用車両が事故に遭遇し、修理や買替えのため一定期間使用できなかった場合には、営業に使用できなかったことにより被った損害を請求することが出来ます。
休車損害は、「当該車両の1日あたりの利益額×相当な修理期間又は買替期間」によって算出されます。なお、1日あたりの利益額は、確定申告書等を用いて1日あたりの利益を算出し、これを保有台数で割って算出します。また、事故前3か月の売上実績を元に1日あたりの売上を算出し、ここから燃料費や通行料、修理費、運転手の乗務手当などの変動経費を控除する方法もあります。
なお、遊休車がある場合には、休車損害は認められません。
また、上記3の代車使用料が認められる場合も、同様に、休車損害は認められません。
5 その他損害
以上の他に、レッカー代や、廃車料、残存車検価格、買替えに要する諸費用(検査登録費用、車庫証明費用、納車費用、リサイクル預託金など)も損害として認められます。
また、自転車やバイクに乗車していた場合には、事故で転倒したことより、着衣や所持品が損傷することがありますが、これらについても、購入時の価格や経過年数、損傷の程度等を考慮して、一定の限度で賠償を求めることが出来ます。
以上、物的損害(物損)を幾つか紹介しました。
なお、人身損害がなく、損害が物損のみの事故を物損事故と言いますが、物損事故においては、過失割合を巡って厳しく争われることがあります。過失割合については、別の頁で書こうと思いますので、そちらを御覧ください。
物損事故の場合には、人身事故に比べて損害額が低額であるため、弁護士費用との兼ね合いを考える必要がありますが、相談のみであれば無料ですので、遠慮なくご相談ください。また、弁護士費用特約(弁護士保険)に加入している場合には、弁護士費用は保険会社が負担するため、費用を気にせず、ご依頼いただけます。