事故後は治療を受けるため病院に通院しますが、ある程度の期間が経過すると、加害者側の保険会社から「もう症状固定でしょう?」「治療費の支払いを打ち切ります。」と言われることがあります。その場合には、直ちに、弁護士にご相談いただく必要があります。
以下では、治療打ち切りと症状固定、さらには、後遺障害(後遺症)認定との関係についても、簡単に触れたいと思います。
まず、症状固定について説明します。
症状固定とは、それ以上の治療を受けても、症状が改善する見込みがない状態をいいます。
頚椎捻挫を例に説明します。事故後、3か月から半年程度通院を続けていると、ある時期から、病院で治療を受けても症状が改善しなくなります。また、病院で治療を受けたその日は痛みが和らぐのですが、翌日になるとまた痛みが再発するという場合もあります。
このように、大局的に見た時に、症状の改善傾向が見られなくなった状態を症状固定と言います。
そして、交通事故の賠償において、症状固定は非常に重要な意味を持ちます。
まず、症状固定になると、病院の治療費の支払いが打ち切られます。事故後、あなたが病院に通院すると、病院に支払うべき治療費は、加害者側の保険会社が支払うのですが、症状固定になると、治療費の支払いが打ち切られ、治療費を被害者自らが支払うことになります。
また、症状固定は、精神的苦痛に対する損害賠償(通院慰謝料又は傷害慰謝料)を決定する上でも、重要な意味を持ちます。一般的に、通院慰謝料の算定にあたっては、事故日から症状固定日までの期間、あるいは、その間の実際の通院日数が、算定の基礎とされます。そして、事故日と症状固定日との期間が短ければ短いほど、通院慰謝料は低くなります。
さらに、後遺障害等級の認定を受けるにあたっても、事故後どの程度の期間で症状固定の診断を受けたかは、非常に重要な要素となります。特に頚椎捻挫や腰椎捻挫のような神経症状の場合に後遺障害等級を獲得するためには、事故日から症状固定日まで、少なくとも半年から1年程度の通院期間が必要になります。半年未満の通院期間で症状固定と診断されると、その程度の症状しかないと判断され、後遺障害等級の認定を受けることが難しくなります。
このように、症状固定は、被害者が適切な賠償を受領するにあたり、とても重要な要素・指標といえます。裏を返せば、加害者側の保険会社も、被害者がいつ症状固定になるか、高い関心を持っているのです。
加害者側の保険会社からすれば、事故日から出来るだけ短い期間で症状固定になれば、それだけ治療費の負担も減りますし、通院慰謝料の金額も少なくて済みます。また、後遺障害等級の認定が降りる可能性が減るため、追加の賠償金を支払うリスクも減ります。
このような事情が背景にあるため、加害者側の保険会社は、被害者が通院を始めると、頻繁に通院状況や症状の改善傾向を問い合わせ、その後、少しでも通院日数が減ったり、被害者から症状の改善傾向が低下しているような発言を耳にすると、直ぐに「症状固定だ」「治療費の支払いを打ち切る」と言ってくるのです。
このような指摘を受けた場合には、加害者側の保険会社の言いなりになるのではなく、直ぐに、弁護士に相談してください。
症状固定の状態にあるかどうかは、加害者側の保険会社が勝手に決められることではなく、受傷内容、治療経過、現在の治療状況、あなたの自覚症状を元に、あなたの主治医が決定するのです。
症状固定だと言われても、あなたの主治医がもう少し通院する必要があると判断するなら、症状固定は未だ先であり、引き続き、保険会社の負担の元で、通院を継続できる可能性があるのです。
ただ、一旦、「症状固定だ」「治療費の支払いを打ち切る」と言われると、あなただけの力で、その発言を撤回させることは困難です。保険会社の担当者も、過去の事例など一定の根拠に基づいて発言しています。ここで、弁護士に力を借りる必要が出てきます。
また稀に、主治医が症状固定に至っていないと判断しているにも関わらず、保険会社が一方的に症状固定と決めつけ、さらには、実際に治療費の支払いを打ち切ってくる場合もあります。
このような対応自体問題なのですが、この場合には、その時点で、直ぐに通院を止めるのではなく、引き続き自費での通院を続けたほうが良い場合が多いといえます。そうすることで、後遺障害等級の認定を受けることが出来る可能性が高まるからです。
ただ、この判断も容易ではありません。自費での通院になるので家計への負担が生じます。また、通院を継続する意味がどれほどあるのか、どの程度通院を継続すべきなのか、保険会社にどのように説明すべきなのか等、全てを自分で決め対応することは難しいといえます。だからこそ、弁護士に相談してほしいのです。
保険会社の担当者から、「もう症状固定でしょう?」「治療費の支払いを打ち切ります。」と言われたら、迷わず、直ぐに弁護士に相談してください。