ご遺族の皆様へ①(損害賠償請求について)

死亡事故突然の出来事でさぞかしご無念のことでしょう。

心から、お悔やみ申し上げます。

私たちにできることは、保険会社や加害者から適切な賠償を受領することで、僅かばかりでも故人の無念を晴らし、また、残された皆様の生活を支援することです。

以下では、死亡事故における損害賠償請求について、知っておくべき点をいくつか記載したいと思います。なお、不明点や詳細は、御相談の際にお尋ねいただければ幸いです。

死亡事故において請求できる損害賠償としては、治療費、入院雑費、交通費、付添看護費、葬儀関係費、休業損害、死亡による逸失利益、死亡慰謝料、入院慰謝料、物的損害などがあります。

ここでは、先ほど述べたもののうち、付添看護費、死亡による逸失利益、死亡慰謝料について簡単に紹介させていただきます。いずれも、弁護士による交渉が重要となります。

まず、付添看護費とは、被害者が入院や通院をする際に、近親者の方が付添をした場合に発生する損害費目です。

近親者の方が付添をした場合に、常に発生するものではなく、医師の指示があった場合や、症状の内容・程度、被害者の年齢等から付添看護が必要であったと認められることが必要になります。

以上のような条件を満たす場合には、付添看護費を請求することが出来ます。具体的には、入院に付き添った場合には、1日当たり6000円程度、通院に付き添った場合には、1日当たり3000円程度の請求ができます。また、お仕事をされていて、仕事を休んで付添をした場合には、上記金額と休業による損害とのいずれか高い方を請求することになります。

付添看護費については、明確な証拠を用意できない場合が多いですが、そういった時でも、諦めずに交渉すれば認められる可能性は十分あります。

なお、付添看護費については、御自身で交渉されているケースでは、そもそも保険会社が損害として計上しない場合があるので、この点でも、弁護士に依頼することが重要となります。

次に、死亡による逸失利益について、説明します。

事故に遭わなければ、仕事をしたり、年金などを受給したりして、一定の資産を築くことが出来たはずです。しかし、事故により死亡したことで、「本来得られるはずの収入」を得ることが出来なくなります。この「本来得られたはずの収入」を失ったことを損害として把握したものが、死亡による逸失利益になります。

具体的には、「死亡時の基礎収入×就労可能年数に応じたライプニッツ係数×(1-生活費控除率)」という算定式によって、算出します。

難しいので詳しい説明は省きますが、生活費控除率によって金額が大幅に変わることが分かります。事故に遭わずとも生活費は必要であり、収入から必ず支出されたはずです。

そこで、逸失利益の算定においても、想定される生活費を控除する必要があります。

具体的には、一家の支柱及び女性については30~40%、その他の場合は50%とされています。なお、一家の支柱とは、被害者の世帯が主としてその被害者の収入によって、家計を維持していたような場合をいいます。いわば、一家の大黒柱です。

最後に、死亡慰謝料について説明します。

慰謝料とは、精神的苦痛を損害として金銭的に評価したものです。死亡慰謝料には、死亡した本人の精神的苦痛だけでなく、本人を失った近親者の精神的苦痛も含まれています。

具体的金額は事案によって様々ですが、本人が一家の支柱であった場合は2800万円程度、それ以外の場合には2000万円~2500万円程度とされています。ただ、あくまでも一つの基準に過ぎませんので、飲酒運転や、無免許運転、著しい速度違反、ひき逃げなどの悪質なケースでは、損害額が増額される傾向にあります。

この損害費目の特徴は、弁護士に依頼することで、賠償額が大幅に増額する可能性が高いという点です。他の損害費目も、弁護士に依頼することで増額の可能性はありますが、増額の幅が最も大きいのが死亡慰謝料です。 
 
以上、死亡事故における損害費目の紹介をさせていただきました。

死亡事故の場合には、主に、以上の3点が争われることが多いのですが、その他にも、過失割合や素因減額なども争点になることが多いです。これらの点については、別の機会に説明させていただきます。

突然、最愛の人を亡くされ、悲しみはいかばかりかと拝察いたします。

この頁をご覧になられたのなら、是非、弁護士に依頼してください。

私でなくとも構いません。適切な賠償を受領するには、必ず弁護士の力が必要です。

賠償交渉には複雑で判断の難しい事柄がたくさんあります。

時には交渉の過程で担当者の心無い言葉に傷つくこともあります。

弁護士に賠償交渉を任せ、御自身やあなたが守るべきご家族の心の平穏を取り戻すために、多くの時間を費やしてしてください。

ご連絡お待ちしております。

 

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