交通事故により後遺症が残ると、一定の条件の下で、後遺障害として認定を受けることが出来ます。そして、認定を受ける際には、後遺障害がもたらす、精神的苦痛の大きさ、労働能力喪失の度合いによって、1級から14級までの等級が認定されますが、これを後遺障害等級といいます。
後遺障害等級が認定されると、等級に応じて、後遺障害慰謝料と後遺障害による逸失利益の賠償を請求することが出来ます。
1 後遺障害慰謝料
まず、後遺障害慰謝料について説明します。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対する賠償です。
具体的な金額(弁護士介入後の裁判基準)は、概ね、以下のように考えられています。
参考までに、裁判基準の金額の右側の( )内に、自賠責基準の金額を記載しています。
裁判基準と自賠責基準とで如何に大きな差があるかお分かりいただけると思います。
例えば、別表第二第12級という等級があります。この等級は、ムチウチや腰椎捻挫の場合に認定される可能性があるのですが、自賠責基準によると、93万円であるのに対し、弁護士介入後の裁判基準によると、280万円とされています。同じ後遺障害であるにも関わらず、弁護士が介入するか否かで、約187万円もの差があるのです。
別表第一
第1級 2800万円 (1600万円 被扶養者がいる場合は1800万円)
第2級 2400万円 (1163万円 被扶養者がいる場合は1333万円)
別表第二
第1級 2800万円 (1100万円 被扶養者がいる場合は1300万円)
第2級 2400万円 (958万円 被扶養者がいる場合は1128万円)
第3級 2000万円 (839万円 被扶養者がいる場合は973万円)
第4級 1700万円 (712万円)
第5級 1440万円 (599万円)
第6級 1220万円 (498万円)
第7級 1030万円 (409万円)
第8級 830万円 (324万円)
第9級 670万円 (245万円)
第10級 530万円 (187万円)
第11級 400万円 (135万円)
第12級 280万円 (93万円)
第13級 180万円 (57万円)
第14級 110万円 (32万円)
なお、上記金額は、あくまでも基準であり、事故態様や当該被害者の後遺障害の内容などによって、増額される場合があります。
例えば、飲酒運転や赤信号無視など事故態様が悪質な場合や、ひき逃げや事故後に証拠隠滅を行った場合のように、事故後の行動が極めて悪質な場合には、慰謝料が増額される傾向にあります。
2 後遺障害による逸失利益の賠償
次に、後遺障害による逸失利益の賠償について説明します。
これは、後遺障害を負ったことで労働能力が低下した場合に、労働能力が低下したことによる経済的損失を損害として賠償するものです。
逸失利益の賠償は、「基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数」という計算式によって算出されます。
このため、労働能力喪失率(事故によってどの程度労働能力が低下したか)が賠償額に直結するのですが、労働能力喪失率は、認定される後遺障害等級に応じて、概ね、以下のように考えられています。
別表第一
第1級 100%
第2級 100%
別表第二
第1級 100% 第8級 45%
第2級 100% 第9級 35%
第3級 100% 第10級 27%
第4級 92% 第11級 20%
第5級 79% 第12級 14%
第6級 67% 第13級 9%
第7級 56% 第14級 5%
概ね、以上のように考えられています。
ただ、これら数値は、あくまでも参考程度のものです。
実際は、以上の数値を参考にして、障害の部位や程度、被害者の性別や年齢、職業、事故前後の就労状況、減収の程度等を総合的に考慮して、具体的な労働能力喪失率が決定されます。
なお、後遺障害によっては、労働能力の喪失がないとして、逸失利益の賠償が否定される場合もあるので注意が必要です。