交通事故で後遺症を負った方へ

交通事故で後遺症を負った方へ交通事故は、あなたの身体に重大なダメージを与えます。

頑張って通院したものの、首の痛み、肩や背中の張り、関節痛などが残ってしまう場合があります。また、関節部にダメージを負うことで、腕や手、足等が上手く動かせなくなる場合もあります。その他にも、事故によって性格が変わってしまう場合や、精神疾患を発症する場合、人工関節や人工骨の使用を余儀なくされた場合、顔や手足に事故や手術の痕が残ってしまう場合などもあります。

このように、治療後もなお、身体に交通事故による影響が残る場合(いわゆる後遺症がある場合)には、一定の審査を受けることで、残存している症状を後遺障害として認定してもらえる場合があります。

後遺障害認定までの流れや注意点については別の頁で書きますので、ここでは、後遺障害認定を受けた場合の損害賠償について説明したいと思います。

 

後遺障害認定を受けた場合には、追加の損害賠償を請求することが出来ます。

具体的には、まず、①後遺障害が残ったことに対する慰謝料(いわゆる後遺障害慰謝料)があります。

また、後遺障害が残ることで、事故前のように満足の行く仕事(主婦の家事を含みます)ができなくなり、それにより、収入が減少することになります。このように、②事故に遭遇しなければ得られたはずの収入(逸失利益といいます)を賠償するものとして、後遺障害の逸失利益に対する損害賠償があります。

後遺症認定を受けた場合には、以上2点の追加賠償を請求することができます。

そして、具体的な賠償額は、後遺障害等級に応じて決定されます。

後遺障害等級というのは、後遺障害認定を受ける際に指定されるもので、後遺障害の程度に応じて14段階に分けられています。最も重い場合が1級、最も低い場合が14級です。その下は、後遺障害非該当となります。

 

以上を前提に、追加で請求できる賠償額について、具体的に説明します。

まず、①後遺障害慰謝料については、等級ごとに一律に決まっており、例えば、最も低い14級の場合には、裁判所基準で110万円とされています。等級が上がれば、その分、慰謝料額も増額され、最も高い1級の場合には2800万円になります。

なお、先程、後遺障害等級14級の例を上げましたが、14級に該当する後遺障害としては、頚椎捻挫や腰椎捻挫などが原因で「局部に神経症状を残すもの」があります。

 
次に、②後遺障害の逸失利益に対する損害賠償は、複雑な算定式にもとづいて算出されます。具体的には、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という算定式によって算出されます。

 

ここで、労働能力喪失率とは、事故によってどの程度労働能力が低下したかを示す数値です。また、労働能力喪失期間というのは、後遺障害の影響による労働能力の低下がどの程度の期間継続するかを示すものです。複雑な計算式なので理解していただく必要はありませんが、後遺障害等級が何級であるかは、今述べた、労働能力喪失率や労働能力喪失期間に影響します。

例を示しながら、もう少し説明したいと思います。

例えば、年収300万円の会社員の方が、交通事故に遭い、頚椎捻挫の後遺症を負ったとします。そして、後遺症申請を行った結果、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級の認定を受けたとします。

この場合の逸失利益に対する損害賠償は、300万円(基礎収入)×5%(労働能力喪失率)×4.3(労働能力喪失期間を5年とした場合のライプニッツ係数)=64万5000円となります。労働能力喪失期間は、症状や事故態様などによって幅がありますので、おおよその金額だと思ってください。

 
このように、後遺障害等級の認定を受けた場合には、追加の損害賠償を請求することができますが、適切な後遺症認定を受け、その後、上記のような追加の損害賠償を請求するためには、必ず、交通事故を専門とする弁護士のサポートが必要です。

そして、適切な後遺障害認定を受けるためには、事故直後からアドバイスを受ける必要がありますので、事故に遭遇した場合には、直ちに、お電話ください。

 

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